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包装容器のリサイクル法とは?

こんにちは!
埼玉県深谷市にある「株式会社 4Sカンパニー」です。
HPをご覧くださり、ありがとうございます。


わたしたちは毎日1人1Kg程度のごみを家庭から出しています。
その中身をみると、容器包装廃棄物が容積比で約5割(湿重量比で約2割)
と高い割合を占めています。


そこで容器包装を減らし、再商品化・資源化をすすめるため
容器包装リサイクル法が作られました。
(平成7年制定、12年4月より完全施行)


この法律によって、廃棄物の減量化を図るとともに
資源の有効利用を図ることが目的です。


容器包装リサイクル法の対象となる、容器包装を作ったり、利用している業者を
「特定事業者といい、このうち「ガラス製容器」「PETボトル」
「紙製容器包装」「プラスチック製容器包装」を作ったり、
利用している事業者には、それら容器包装の再商品化の義務があります。


再商品化義務違反があると知りながら
申告しないことが法律違反となることはもちろんですが
取引先の義務違反を知りつつ黙認したりすることも
コンプライアンス違反にあたりますので、注意が必要です。


包装容器の活用に関すること、法令に関することなどは
どうぞお気軽にご相談ください。

 

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